遺言・相続関連
残された家族のために遺言書を作成しておくことは家族への思いやりを伝える最後のメッセージになります。遺産分割の際の争いを防止する上で特に有効であり、相続人の方の相続手続きにかかる時間や手間と精神的負担を軽くすることができます。また、子供がいないご夫婦の場合、亡くなった方の父母や兄弟が法定相続人に加わるため、相続が難しくなりますので全財産を配偶者に残したい場合は遺言書が必要となります。配偶者以外に子供がいる場合も、普段顔を合わせない人と遺産分割協議をしなければならなくなり、精神的負担が大きくなります。このような点からも遺言書を残すことは遺族への思いやりではないでしょうか。また、遺言書には家族への感謝の気持ちなどを付言として付けることができますので、家族への気持ちを伝えることができます。そのほかお世話になった息子の妻など法定相続人でない人に遺産を残す場合は遺言書が必要です
遺言・相続は様々なケースがありますが、当事務所では次のようなサービスを提供しています。
・遺言書の作成支援
・遺言書の起案
・事前調査及び資料の収集
・公正証書遺言の証人
・遺産の調査
遺言や相続でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。